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産廃収集運搬委託契約書作成のコツ

産廃収集運搬委託契約書作成のコツ

廃棄物処理法で、産廃処理を他人に委託する時は、契約を書面で交わさなければならないことが定められています。

〈施行令 第6条の2第4号〉
委託契約は、書面により行い、当該委託契約書には、次に掲げる事項についての条項が含まれ、かつ、環境省令で定める書面が添付されていること。

産廃委託契約書は、公益社団法人 全国産業廃棄物連合会作成の標準様式を使うのが一般的です

産廃委託契約書の雛形

契約書雛形に記入する時のポイントを以下に解説します。

収集運搬委託契約書作成のポイント

第2条(委託内容)、1(乙の事業範囲)

・「収集運搬に関する事業範囲」には、産廃収集運搬業者が産廃を搬出する県と、搬入する県で取得している許可内容を記載しましょう。委託する産廃の種類を事業範囲の欄に記載しましょう。すべての欄に"許可証のとおり"と記載するのは、あまりお勧めしません。
契約書に記載するのは、産廃搬出(排出事業者)、搬入(処理業者)の2つの所在県名です。道中、通過する県は記載不要です。

第2条(委託内容)、2(委託する産業廃棄物の種類、数量、単価)

産廃の種類は、許可証と同じ言葉で記載しましょう。
数量は、おおよそでも構いません。
単価は、上段の数量の単位と合わせましょう。
・数量と単価を掛けた額が、本契約書の請負額になります。請負額に応じた印紙を表紙に添付する必要があります。通常、契約数量は「100t/年」等と記載しますが、100t/年~200t/年としても構いません。その場合の本契約書の請負額は、"100t/年×単価"になります。

第2条(委託内容)、4(運搬の最終目的地)

運搬の最終目的地は、処分業者の情報を記載します。
・「住所」と「所在地」の欄があります。「住所」は本社の住所、「所在地」は実際に産廃を処理する処分場の住所を記載しましょう。敷地に複数の住所がある場合産廃処分許可証には、処理施設毎に住所を記載しています。その場合は、事業所の代表住所の方を記載するとよいでしょう。
産廃の種類は、委託する産廃業者の許可証に記載されている名称と同じ言葉で記載しましょう。
・各項目に「許可証のとおり」を多用している事例がありますが、あまりお勧めしません。

第3条(適正処理に必要な情報の提供) 5項

産廃に含まれる金属等の検定方法」による試験を行い、分析証明書を乙に提出する、「産廃の種類」「提示する時期又は回数」は以下のように記載しましょう。
産廃の種類」は、委託する産廃の種類を、許可証の言葉で記載しましょう。
「提示する時期又は回数」は、「乙の要求に応じ」と記載しましょう。乙と「年1回〇月に提示」等の合意がある場合は、そのように記載しましょう。

第9条(報酬・消費税・支払い)

ここは各社が処理委託料支払いについて、自社の業務スケジュールを鑑み条項を修正します。
・委託重量は、甲乙どちらの検量機を正にするか明記しましょう。
・1項の「毎月一定の期日を定めて収集・運搬業務の報酬を支払う」の、"一定の期日を定めて"は、双方、トラブルが発生しないよう、もっと具体化しておきましょう。「毎月、第3営業日までに前月の請求書を乙から甲に提出する。甲は当月月末までに請求書に基づき費用を支払う。銀行振込み手数料は甲が負担する。」のような記載にするとよいです。

文末

「本書2通を作成し、甲乙、各1通を保管」は、「本書1通を作成し、原本は甲が、乙はその複写を保管」でもよいです。そうすると表紙に添付する印紙が1枚で済み、費用を削減できます。印紙額は甲乙、折半しても構いません。

近年、電子契約書が普及してきています。電子契約書の場合は、上記の文面は「それぞれ電子署名を行い、各自その電磁的記録を保管する。なお、本契約においては、電子データである本電子契約書ファイルを原本とし、同ファイルを印刷した文書はその写しとする。」に書き換えます。電子契約の場合、印紙は不要です。