産廃委託契約書の電子化で印紙代削減
産廃委託契約書の電子化で印紙代削減
産業廃棄物を他人に処理委託する場合は、廃棄物処理法で契約書を締結することが定められています。通常、契約書は紙で締結します。紙の契約書には印紙税法で取引金額に応じた印紙を貼る義務が生じます。取引金額が多いと印紙代も高くなる、契約書や覚書を更新すると、また印紙を貼らなければならないので、負担を感じている企業が多いと思います。
下表は、収集運搬委託契約書、処分委託契約書の印紙税額です。収集運搬・処分委託契約書は、下表のどちらか高い方の印紙額が適応されます。また、基本契約書で取引金額が計算できない場合は、7号文書扱いとなり4,000円の印紙が必要です。例えば、基本契約書に委託数量のみ記載、覚書に委託単価のみ記載すると、基本契約書だけでは取引金額が不明、また覚書だけでも取引金額不明となります。その場合、基本契約書に4,000円、覚書にも4,000円の印紙が必要になります。
電子印サービスを使うと印紙不要となり、印紙代を削減できます。一方、このサービスを使うには月額基本料が要るため、導入に当たっては自社が使っている印紙代の総額と比較し、判断する必要があります。
印紙代一覧
取引金額 | 収集運搬 委託契約書 (1号の4文書) | 処分 委託契約書 (2号文書) |
1万円未満 | 非課税 | 非課税 |
10万円以下 | 200円 | 200円 |
50万円以下 | 400円 | 400円 |
100万円以下 | 1,000円 | 1,000円 |
500万円以下 | 2,000円 | 2,000円 |
1,000万円以下 | 10,000円 | 10,000円 |
5,000万円以下 | 20,000円 | 20,000円 |
1億円以下 | 60,000円 | 60,000円 |
5億円以下 | 100,000円 | 100,000円 |
10億円以下 | 200,000円 | 200,000円 |
50億円以下 | 400,000円 | 400,000円 |
50億円を超えるもの | 600,000円 | 600,000円 |
契約金額の記載がないもの | 200円 | 200円 |
解約の場合 | 不要 | 不要 |
7号文書 継続的取引の基本となる契約書 4,000円
産廃委託契約書の電子化とは
廃棄物処理法で契約書の電子化が認められています。印紙税法では電子化した契約書は印紙不要となっています。それなら電子化した方がお得です。では、具体的にどのように電子化すればよいか保健所と当社の法務部に聞いてみました。 保健所の管轄は廃棄物処理法のみ。法務部の管轄は廃棄物処理法+印紙税法。なので、法の管轄領域が広い法務部の見解を正とすると、契約書の両社捺印は電子印でなければなりません。
〈保健所の見解〉 極端な話、紙の産廃委託契約書に両社が捺印後、印紙を貼らずPDF化する。紙の産廃委託契約書は破棄する。で、廃棄物処理法上、問題ない。要するに、廃棄物処理法さえ満たしていれば、他法令の順法性は問わない。
〈法務部の見解〉 紙で両社が捺印したものが原本となる。これを捨て、PDF化したものを正とするのは、印紙税法上、グレーとなる。
電子印導入の費用対効果
電子印サービスは様々な業者が展開しています。相場は10,000円/月。 一般的な排出事業者の場合、産廃収集運搬委託先10社、処分契約先10社の計20社程度。 1社あたり1万円の収入印紙を貼ったとして印紙代総額は20万円。 1度契約を締結すると、5年は継続するので、月間コストは20万円÷5年÷12カ月=3,300円/月。
上記の試算だと、紙の契約書の方が安価です。10,000円/月-3,300円/月=6,700円が、事務費(紙代、製本代、捺印に要する時間、契約書の送料等)に見合うかは各社の判断になります。
印紙代だけで判断すると、産廃処理を本業とし、契約書を年間、何百通も締結する業者でないと、電子印導入は費用対効果がないと言えます。
電子印導入のポイント
一般的な電子印サービスの流れは以下です。
契約書をPDF化→排出事業者が電子捺印→産廃業者が電子捺印→両社が電子保管
タイムスタンプ機能を付加しよう
ここで重要なのがタイプスタンプ機能です。これは電子捺印をした日時、捺印者が記録として残る機能です。両社で契約上の問題が発生した時、契約有効日が争点になるのでタイムスタンプ機能は必須です。電子印サービス業者の最も安価なプランの場合、この機能が付加されていないケースがあるので、やや割高になりますがタイムスタンプ機能ありを契約しましょう。
契約書の文言を電子化対応にしよう
産廃委託契約書は全国産業廃棄物連合会の標準ひな形をベースに作成します。このひな形は紙の契約書が前提の内容になっています。契約書を電子化する場合、該当箇所の文言を変更しましょう。
・事前の書面による承諾なしに → 事前の書面又は双方が合意した方法による電磁的記録による承諾なしに
・本書2通を作成し → 本契約の成立を証として、本電子契約書ファイルを作成し
・甲乙記名捺印の上、各1通を保管 → それぞれ電子署名を行い、各自その電磁的記録を保管